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不動産事業者の方へ!住宅工事の請負契約書を作成する上で注意すること

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「住宅の施工を工事業者にお願いするが、わからないことがたくさんある。」

「着工したらお金を支払って欲しいと言われたけど、本当に大丈夫なのだろうか。」

「現場がわからないからって騙されたくない!」

契約する時は誰でも不安になるものです。

私は不動産会社で働いていますが、自社に施工部隊がない会社なので工事は施工業者にお願いしています。

仲の良い業者さんであれば気兼ねなく依頼できるのですが、不安なのが新規業者さんとの取引です。

新規の業者と絶対してはいけないという契約内容の一つが、「着工金を支払う」という内容です。

どういうものかといいますと、着工したら請負金額の20%、30%を支払ってくださいというよつな内容です。

▪️請負金額の20%、30%って中々の高額です

私の経験上の話ですが、まだ契約をしたことがない新規の業者さんで「着工したらお金を支払ってください」という要求をしてくるような内容では契約しない方が良いでしょう。

着工というのは「やり方」といって、敷地内に木材を建てて建物配置位置の目印となる糸を張っておけば着工したと言えますし、素人でもその状態を見繕うことができます。

その作業だけして着工したのでお金の請求をされて、振込まれたらお金を持って逃げてしまうという場合も考えられます。

私の先輩の話ですが、業者が逃げた後に所在を突き止めたところ、すでに倒産をしていたということもありました。

俗に言う計画倒産です。。

その為お金は戻って来ず、とても悔しい思いをしたそうです。

なのでそのようなことにならないよう、基本は出来高払いでの契約が身のためです。

支払い時期は住宅の基礎工事中、躯体工事中、外装・内装完了時、完成時と何段階かに分けて支払う金額を決める形式で契約を行うことがよいかと思います。

注意点として、依頼する側の立場ばかり主張してしまうと請ける側に大きな不安・不満を与えてしまうので、お互い意見をきちんと伝えてよく話し合って契約内容を決めることをオススメします。