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請負契約書の大切さに気づく

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工事請負契約約款

第31条(2)受注者が支払いを停止する(資金不足による手形、小切手の不渡りを出すなど)により、受注者がこの工事を続行することができない恐れがあると認められるとき、発注者は書面をもって受注者に通知してこの工事を中止し、又はこの契約を解除することができる。ただし、この場合発注者は受注者に損害の賠償を請求することができない。

「施工部隊がいない企業に転職してみて、請負契約がいかに大事かがわかりました。」

請負契約は、人間が過去の事例から反省し、学び、作られているので、人間味が現れている部分が見られます。

施工全般、こうなったらこうなるという先見性があると、暗記していなくても答えが推測できることがよくあります。

(だからといって覚えなくていいんだと安易に考えると痛い目に合うので、基本的な内容は覚えましょう笑)

私自身、転職する前は自社施工の会社にいたので、請負契約に関する内容はあまり身近ではなかったことから、それほど詳しくありませんでした。

ですが、その会社を退職し、転職した会社には営業と設計しかいなかったので、施工は工務店に依頼することになっていました。これがとても貴重な経験になりました。

これは私の体験ですが、過去に私が担当していた現場を工務店さんに依頼した時になかなか工事が進まないことがありまして。。

待てども進捗が無いので確認したら、雨など天候を理由に遅れているとのことでした。

でも私からは明らかに天候が理由で無いことがわかったので追求したら、工務店さんの経営状況の問題であることが判明…

苦しい状況でしたが、このままでは何も進まないので契約の解除を申し入れました。。

そういう状況だと工務店さんに賠償請求しても支払い能力が無いので費用は戻ってこないでしょう。。

こういうときこの条文を見ると、なるほどなと思ったりします。。。

建築費は大きな金額なので、請負契約書をきちんと作れないと、後でどっちがこの費用を負担するかなどで、大きくもめることになる可能性が大いにあります。

私は何回かこれで苦労しましたが、そのおかげか施工の請負契約という分野にかなり前向きに検討することができました笑

もし自分で事業を行いたいと思っている人がいるのならば、請負契約の基本的な内容は頭に入れておきましょう!