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不動産事業者の方へ!住宅工事の請負契約書を作成する上で注意すること2

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「ようやく新築の住宅が完成した。」

「これで安心して住宅を引き渡せるだろう。」

住宅が完成し安心したいところですが、思わぬ問題が降りかかることがあります。

それは前面道路に関することでした。

「住宅の新築工事が完了したようですが、道路を見たら新築住宅敷地の前面道路部分にあるL型ブロックが壊れているので直して下さい。」と役所から連絡が。。

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↑L型ブロックとはこのことを言います

その連絡を聞いた工事依頼主は道路を直して欲しいと現場で工事を行っていた工事業者に連絡しますが、工事業者から「それは我々が行ったものではない。」と連絡がありました。

これは元々工事が始まる前から壊れていたとのこと。

こういったことが起きたとき、工事開始前の敷地前面道路の写真を撮って保存していれば話は別ですが、それも保存していないとなると本当に誰が壊したのかわからない状態です。

また、たまたま通りかかった重量車が壊していった可能性や工事前の解体業者が壊していった可能性も考えられます。

こうなってしまうと双方責任の所在が不明な為、もめることになってしまいます。

工事を依頼した側も工事業者の側からしてもモヤモヤが残ります。

実はこういった問題は、住宅問わず建築工事中にはよく起こりがちです。

なのでまずは請負契約を結ぶ前に敷地だけでなく、前面道路の状態も撮影などして保存しておくことが大切です。

※というより道路だけでなく敷地に接する隣地住宅などの状態も撮影して保存しておくようにしましょう。

また請負契約書には工事中道路が壊れた場合には必ず前面道路を工事業者が補修するなどの文言を入れておくのも良いかと思います。

この文言が入っていることで工事業者の方もむやみに道路を壊さないように気をつけてくれますし、万が一もめたとしても責任の所在が明確なので双方もめないで済みます。

工事業者からすれば一見重い内容に思えますが、別の見方をすれば優しさに溢れた内容でもあるのです。

本当に工事中は何が起きるかわかりません。

なので問題が起きた時は誰が責任を取るのか明快にしておくと迷わずに済みます。

こう書いてあることで問題が起きた時に双方心身共に消耗することを防ぐこともできますので、よかったら参考にしてみてください。